2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
東京条約と呼ばれるもので、百八十六カ国が締約しておりますけれども、航空機内で行われた犯罪について、基本的に登録国の管轄権が行使できることとか、機長の取締りの権限があることなどが規定されておりまして、この場合、日本の例えば空港にあったとしても、飛行中のものとされているものであれば基本的に登録国が管轄権を行使する。詳細な例外、規定はここでは省きますけれども、原則的にはそのような枠組みもございます。
東京条約と呼ばれるもので、百八十六カ国が締約しておりますけれども、航空機内で行われた犯罪について、基本的に登録国の管轄権が行使できることとか、機長の取締りの権限があることなどが規定されておりまして、この場合、日本の例えば空港にあったとしても、飛行中のものとされているものであれば基本的に登録国が管轄権を行使する。詳細な例外、規定はここでは省きますけれども、原則的にはそのような枠組みもございます。
今十三本の、日本が既に締結をしているテロ防止関連条約、東京条約とかヘーグ条約等々ございますが、これではテロ対策として不十分なのかどうか、外務省にお聞きをいたします。
そして、東京条約改定議定書は、これも未発効であります、機内犯罪の取り締まりに係る東京条約に機内保安官に係る規定等を追加するものであり、締約国数は八カ国にすぎないわけであります。 そして、あと二つでありますが、海洋航行不法行為防止条約二〇〇五年議定書は、生物、化学、核兵器等の船舶上での使用等を犯罪化するものであり、締約国数は四十一カ国であります。
よって、ICAOが作成する関連の主要条約、東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約等、多くの条約がありますが、このいずれもミャンマーも締結をしております。よって、既に日本もミャンマーもこの分野における国際的な基準を適用しておりまして、こうした関連条約の規定を遵守する義務を負っているところであります。
しかし、例えば航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約というものがございますけれども、これが通称として東京条約と呼びなわされている例がございます。
本年七月三十日にまとめられました日本関係外国籍船内における犯罪に関する諸問題検討委員会の報告書では、航空の分野においては東京条約があることを念頭に置きつつ、海事分野における同種の案件に対する対策の必要性について、国際海事機関、IMOの場において、各国におけるこの種の事案の取扱い状況、問題意識等を確認するとともに、国際的な対応の必要性について問題提起を行うとされています。
○今田委員 七〇年に日本で、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約、いわゆる東京条約、こういうものが批准されておるわけであります。もう既に三十一年ぐらい前になりますか、こういったものが批准されておるわけでありますが、それにもかかわらず、国内での対応した整備がなされていないのではないかというふうに私なりに感じておるわけであります。
今ほど、東京条約については早急に整備する必要がないんじゃないかというような考え方を言われましたが、いずれにしろ、迷惑行為は多くなっておるわけでありますので、ぜひともひとつ、我が党でも、あるいは与党の中でもいろいろ検討されているというふうにお聞きしておりますので、どの党であろうとも、このことは同じ問題として取り組んでいただいて、早急にその立法措置も含めて御検討いただければありがたい、このことを申し上げまして
○深谷政府参考人 先生ただいま御指摘のいわゆる東京条約でございますが、これは、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約、通称東京条約と言われておるものでございますけれども、これにおきましては、自国において登録された航空機内で行われた犯罪につきまして、登録国として裁判権を設定することを義務づけるとともに、機長の抑止あるいは拘束の権限、こういったものについて規定をしているところでございます。
省略いたしますけれども、東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約でございます。現在お願いいたしております六カ国につきましては、我が国と同様これらの三つの条約の締約国となっていることを、協定締結交渉に先立ちまして、当然確認をいたしているところでございます。
○政府委員(丹波實君) ハイジャックの問題につきましては国際社会におきまして三つ条約がございまして、先生御承知のところと思いますけれども念のため申し上げますと、いわゆる東京条約、それからヘーグ条約、それからモントリオール条約とございまして、この三つの条約にはオーストリアもトルコも加盟してございます。日本ももちろん加盟してございます。
すなわち東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約でございまして、これがいわゆるハイジャック関係の、あるいはその他の航空機犯罪にかかわるものでございます。
事件を契機として」云々ということが後に続いておりますが、この種の事犯ということについての抜本的対策の一環ということ、これについての立法措置というものは、四十五年の「よど号」の事件をきっかけにして、私が申し上げることもなく、航空機強取法が制定され、四十八年のリビア、べンガジの空港における日航機の爆破事件をきっかけとして今度は航空危険法が制定されたほか、ハイジャッキングに関する国際条約であるいわゆる東京条約
ただ、このような問題は行政上の手続で他にも起こり得るわけでして、入管令上の強制収容と言われるものでありますとか、精神衛生法上の措置入院とか、その他ハイジャックに関する東京条約による抑留、いろいろなケースがあるわけでございますが、それらを総合的に勘案して立法の要否を決めなければならないのではないかと思っております。
○伊藤(榮)政府委員 先ほど来私も記憶を喚起いたしましたが、航空機の安全に関する東京条約というのは四十五年でございました。
○伊藤(榮)政府委員 私も正確な出どころはわかりませんが、昭和四十六年ごろであったと思いますが、なおこの年の関係は間違っていれば後で訂正しますが、東京条約というのが結ばれておるのですが、そのときに初めて登場した言葉でございまして、当時アメリカとキューバの間で航空機が亡命のために乗っ取られた、これを俗にハイジャックというふうにだれともなく言い出して、それが国際的な慣用語になったというふうに、私も当時条約
これは申し上げるまでもないことですが、東京条約、へーグ条約、モントリオール条約、これを日本は各批准しているわけです。この三つの国際条約の未加盟国というのは現在どのくらいあるのか。これは外務省に関連するのかもしれませんが、あなたの方でわかっている範囲で結構です。
東京条約に入っております国は八十八カ国、それからへーグ条約に入っておりますのが八十カ国、モントリオール条約が七十四カ国というのが現状でございまして、これを何とかまずすべての国が入りますように日本として従来から強く呼びかけておりますけれども、国によりましてはそれぞれの特殊事情からこれに対する態度を決めている国がございまして、先ほど外務大臣からも申し上げましたように、これに入ればいわゆる民族解放運動というものが
日本航空便が寄港しております外国の国でございまして東京条約に入っております国は、アメリカ、カナダ、メキシコ、デンマーク、ドイツ連邦共和国フランス、オランダ、イギリス、イタリア、ギリシャ、エジプト、イラン、パキスタン、インド、タイ、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、フィリピン、大韓民国であります。
○田代富士男君 いま二十三カ国、三十五空港ということをお聞きいたしましたが、日本航空が立ち寄る海外二十三カ国で、東京条約、へーグ条約、モントリオール条約の三条約に入っている国というものはそれぞれどのぐらいになっておりますか、これは具体的に御説明願いたいと思うのです。
○説明員(賀陽治憲君) 第一点のお尋ねでございますけれども、十年前からいかに予見して外務省が国際協力の場裏においてどのような施策を実施してまいったかということでございますけれども、これは先ほど御指摘ございましたように、三十五年に東京条約の作成ということがございました、これが一つの事実でございます。
○渋谷邦彦君 外務省とされては、東京条約、へーグ条約、モントリオールと、こうありますね。それも数年前条約が発効しておるわけです。この間もう少なくとも数年間過ぎている。しかも、ハイジャックは、この資料によりましても減っていないのですね心各国に起こったその発生状況を見ましても、ゼロだという年は一つもないわけです。しかも、日本の場合は強烈なハイジャックをやられる。
これはすでに鳩山外務大臣の答弁の中にもあったのだけれども、たしか十一月三日の国連総会では、東京条約、へーグ条約、そしてモントリオール条約、三つ含めたハイジャック防止決議、いわゆる三条約が全会一致で採択をされたと。ちょっと寄異に感じたのは、今度のハイジャックで三条約への未加盟国がたまたま寄港地として選んだ中にたとえばバングラデシュがあり、事件が実際に起こった。
これはどういうことかと申しますと、当時、国際的な飛行中あるいは航行中というものの考え方といたしましてよるべきものとしては、ハイジャック関係三条約のうち東京条約しかございませんでした。東京条約の定義がただいま私が申し上げましたとおりの定義をしておりました。
実は総会におきましても、いまから八年前に、当時はまだ東京条約しかございませんでしたが、それに加入を慫慂するといったような、要するにハイジャック反対のための、防止のための決議案が上程されております。このときには、しかし今回のような全会一致という形に持っていくことはできませんで、投票に付した結果、多数で採択されたという経緯がございます。当時、アラブ諸国はこの決議案に棄権いたしました。
今度の要綱を見ますと、これがかなり強く打ち出されておりまして、たとえばハイジャック防止関連条約と申します三条約——東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約がございますけれども、このような条約に未加盟の国につきましては、たとえば航空協定等の改定の場合には、加盟した国でなければ航空協定を結びませんと、こういうような強い態度も示しておるわけでございます。
いろいろ理由は聞きました、東京条約から何から含めて。しかし、ここに私は日空航空の他の会社と違う、国際的にもただ一つだけだそうですね。 アメリカに何とかという小さい民間会社のパイロットだけが挙がっているけれども、それは出資者であってかつパイロットの親分だと、そういうことがあって管理職になっていると、株主兼機長なもんだから。
これはハイジャク防止関連三条約と申しまして東京条約であるとか、あるいはヘーグ条約、モントリオール条約、こういうのがございますけれども、これには世界の各国がまだまだ加盟していないところが多うございます。したがいまして、これらの未加盟国に対しましてわが国といたしまして積極的に働きかけ、そして加盟していただく、こういう方針でございます。
もう一つは、いわゆるハイジャック防止条約、東京条約等の三条約でございますが、未加盟国がございますが、これに対して強く働きかけることが大事だと思うのでございますが、この働きかけについてどうなのか。 もう一点は、先ほどのお話の中の十七空港が非常に危険である、特に今度話題になりましたボンベイ、警察力が強化されたというものの日航のダブルチェックはできません。